操縦免許証の有効期間は5年です。有効期間満了日を過ぎると免許は失効し、そのままでは小型船舶の操縦はできなくなります。
 失効しても免許そのものが無くなるわけではないので、失効再交付の申請を行うことで、有効な免許証を再度手にすることができます。

 操縦免許証を「紛失してしまった」「汚して読めなくなってしまった」「破ってしまった」等の場合には、滅失再交付の手続が必要です。
 この場合の再交付申請は、有効期間が満了する前に手続を行わなければなりません。
 有効期間満了後は、失効再交付の手続が必要になります。
 破損した免許証は返納しなければならず、また、紛失していた以前の免許証が見つかった場合、その免許証は運輸局に提出しなければなりません。

 操縦免許証の再交付には、下記の料金と各書類が必要です。
 当事務所までご連絡後、書類をお送りください。
 各書類の到着と料金・手数料の入金確認後、手続に着手致します。
 ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

 ご連絡・お問い合わせは、コチラからどうぞ。 → お申込み・お問い合わせのページへ

失効再交付の諸費用
失効講習費用 身体検査費用 再交付申請料金 代理士手数料
講習機関により異なります。
お問い合わせください。
¥840 ¥1,250 ¥3,800

滅失再交付の諸費用
再交付申請料金 代理士手数料 合計
¥1,250 ¥3,000 ¥4,250
失効・滅失の再交付諸費用は、全級とも同額です。
(免状の郵送をご希望の方は、通信料と手数料として、別途500円申し受けます)


  • 更新講習受講料金は、講習機関によって異なります。当事務所に受講希望地と受講希望日をご連絡いただければ、講習機関・開催地・料金をいくつかリストアップいたしますので、その中からお選びください。
  • 手続上、受講予約は希望日の10日前を目安にお申し込みください。また、満員などにより、ご希望日に受講申込が間に合わない場合もございますので、ご了承下さい。
  • 講習時に、申請時に必要な身体検査を受けることができます。上欄の身体検査費用がその料金です(全講習機関とも同額)。身体検査を前もって病院で済ませる方はご連絡ください。(講習時に身体検査を受けられる方が一般的です)
  • 講習受講の際に宿泊される場合でも、当事務所では宿泊の予約・斡旋はいたしませんので、ご了承下さい。



 失効再交付
  1. 失効した操縦免許証
  2. 写真 4.5cm×3.5cm  2枚
  3. 講習機関発行の失効講習修了証
  4. 講習機関発行の身体検査証明書
  5. 認印  1つ(後日返却致します。シャチハタ印は不可)
  6. 委任状  1通

 滅失再交付
  1. 写真 4.5cm×3.5cm  1枚
  2. 運転免許証のコピー  1部
  3. 紛失を証明する書類または顛末書  1部
  4. 認印  1つ(後日返却致します。シャチハタ印は不可)
  5. 委任状  1通

 委任状・顛末書はダウンロードできます。

委任状のダウンロードはこちら  ← 委任状はコチラ
 ← 顛末書はコチラ

  • 氏名・住所・本籍など免許証の記載事項の変更がある場合、再交付と同時に行うことができます。本籍地記載の住民票など変更を証明する書類が必要ですので、お問い合わせ下さい。(手数料として別途1,500円申し受けます)
  • 代理士手数料には講習の予約手数料も含まれています。失効講習をご自分でご予約して受けられる場合でも代理士手数料は変わりません。ご了承ください。
  • 失効と滅失の再交付を同時に行う場合(紛失したまま失効してしまった 等)、お申し付けください。料金は、失効再交付時の総額+追加手数料(2,000円)です。詳しくはお問い合わせください。
  • 顛末書の作成も承りますので、お申し付けください。(手数料として、別途500円申し受けます)

 ご連絡・お問い合わせは、コチラからどうぞ。 → お申込み・お問い合わせのページへ

海技免状 試験申請 免許申請 更新 再交付(失効・滅失) 記載事項訂正 履歴限定解除
小型船舶操縦免許 更新 再交付(失効・滅失) 記載事項訂正 特定免許追加 
船舶・海事関連の各サイトをご紹介します
当事務所代表者が徒然なるままに記すブログです
当事務所でお取り扱いしている、その他の海事関連諸手続について、ご案内します
航海当直部員・危険物取扱責任者の認定、船員労務など、船員法に関連する諸手続についてはコチラ
海技免状と小型船舶免許に関する諸手続についてはコチラ
当事務所と代表者の自己紹介ページです
広島県の海事代理士事務所、松本海事代願事務所のWebサイト トップページ