総トン数20トン以上の船舶に船舶職員(船長・航海士・機関長・機関士・通信長・通信士)として乗船するには、海技免状の取得が必要です。
 海技免状には一級から六級まで(航海・機関)のクラスがあり、職員として乗船できる船舶の航行区域と総トン数や出力が区別されています。(通信は一〜三級まで。電子通信は一〜四級まで)
 海技免状を取得するためには、必要な乗船履歴を有した後に、海技士国家試験に合格しなければなりません。合格後に海技免許申請をすれば、免状を手にすることができます。
 また、海技免状には5年間の有効期限があり、期限内に更新の手続を行わないと、その免状は失効してしまいます。

 当事務所では、海技免状に関する業務として、
  • 海技試験受験申請
  • 海技免許申請
  • 更新手続
  • 免状の失効または紛失した際の再交付
  • 氏名・本籍地の記載事項訂正
  • 履歴限定解除
 これらの申請代行を行い、船舶職員及び職員を目指す方々のお手伝いをいたします。
 詳細は、上欄のリンクからどうぞ。


海技免状 試験申請 免許申請 更新 再交付(失効・滅失) 記載事項訂正 履歴限定解除
小型船舶操縦免許 更新 再交付(失効・滅失) 記載事項訂正 特定免許追加 
  総トン数20トン未満の船舶を操縦するためには、上記の海技免状とは別に、小型船舶操縦免許が必要です。  
 小型船舶操縦免許には大きく分けて3つのカテゴリーがあり、
  • 海岸線から5海里以内、または平水区域を航行可能・・・二級小型船舶操縦士
  • 航行区域は無制限・・・一級小型船舶操縦士
  • 『水上バイク』『マリンジェット』のみ操縦可能・・・特殊小型船舶操縦士
 これらの免許があります。

 当事務所は、小型船舶操縦免許に関する業務として、
  • 免許更新
  • 免許の失効または紛失した際の再交付
  • 氏名・本籍地・住所の記載事項訂正
  • 遊漁船・旅客船の船長となるための講習受講と免許申請(特定免許追加)
 これらの申請代行を承っております。
 詳細は、上欄のリンクからどうぞ。

 また、国家試験免除の小型船舶教習所の手配も承ります。
 小型船舶免許の取得をお考えの方々は、お問い合わせください。
 既に国家試験合格または小型船舶教習所修了の方の、免許証申請の代行も承ります。

 ご連絡・お問い合わせは、コチラからどうぞ。 → お申込み・お問い合わせのページへ 

 

注意事項

 各申請手続の代行には、委任状が必要です。
 委任状は、各ページのリンクからダウンロードできます。
 ダウンロードするには、専用のプラグインソフトが必要です。

 

  ↑ こちらからダウンロードできます。
 なお、当事務所で配布している書類は、すべてこのソフトが必要です。

船舶・海事関連の各サイトをご紹介します
当事務所代表者が徒然なるままに記すブログです
当事務所でお取り扱いしている、その他の海事関連諸手続について、ご案内します
航海当直部員・危険物取扱責任者の認定、船員労務など、船員法に関連する諸手続についてはコチラ
海技免状と小型船舶免許に関する諸手続についてはコチラ
当事務所と代表者の自己紹介ページです
広島県の海事代理士事務所、松本海事代願事務所のWebサイト トップページ