海技免状の有効期間は5年です。この有効期間内に更新手続を行わないと、その免状は失効してしまいます。
失効しても免許そのものが無くなってしまうわけではありませんが、そのままでは船舶職員としての乗船はできません。
この場合、失効再交付の手続を行うことで、再度免状を有効にすることができます。
ただし乗船履歴による再交付はできません。必ず、失効講習を受講しなければなりません。
海技免状を「紛失してしまった」「汚して読めなくなってしまった」「破ってしまった」等の場合には、滅失再交付の手続が必要です。
この場合の再交付申請は、有効期間が満了する前に手続を行わなければなりません。
有効期間満了後は、失効再交付の手続が必要になります。
破損した免状は返納しなければならず、また、紛失していた以前の免状が見つかった場合、その免状は運輸局に提出しなければなりません。
海技免状の再交付には、下記の料金と各書類が必要です。
当事務所までご連絡後、書類をお送りください。
各書類の到着と料金・手数料の入金確認後、手続に着手致します。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
ご連絡・お問い合わせは、コチラからどうぞ。 → お申込み・お問い合わせのページへ |
失効再交付の諸費用
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失効講習費用 |
身体検査費用 |
再交付申請料金 |
代理士手数料 |
一級・二級・三級 |
講習機関によって異なります。
お問い合わせください。 |
¥840 |
¥1,500 |
¥6,000 |
四級・五級・六級 |
¥840 |
¥1,500 |
¥6,000 |
通信・電子通信 |
¥840 |
¥1,500 |
¥6,000 |
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滅失再交付の諸費用 (全級・全種 同額です)
再交付申請料金 |
代理士手数料 |
合計 |
¥1,500 |
¥4,000 |
¥5,500 |
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(免状の郵送をご希望の方は、通信料と手数料として、別途500円申し受けます)
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失効再交付
- 写真 3cm×3cm 2枚
- 失効した海技免状
- 船舶局無線従事者証明書(通信・電子通信の場合)
- 海技士身体検査証明書(講習時に受けるか、上記a.の写真を貼付して病院で身体検査を済ませてください)
- 失効講習修了証明書
- 認印 1つ(後日返却致します。シャチハタ印は不可)
- 委任状 1通
滅失再交付
- 写真 3cm×3cm 1枚
- 運転免許証のコピー 1部 または船員手帳
- 紛失を証明する書類 または顛末書
- 破損・汚損した免状
- 認印 1つ(後日返却致します。シャチハタ印は不可)
- 委任状 1通
委任状・海技士身体検査証明書・顛末書はダウンロードできます。
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- 再交付と併せて記載事項の訂正がある場合は、お申し付けください。(手数料として、別途2,000円申し受けます)
- 失効再交付と滅失再交付を同時に行う場合は、お申し付けください。料金は、失効再交付の総額+追加手数料(3,000円)です。
- 顛末書の作成も承ります。お申し付けください。(手数料として、別途500円申し受けます)
- 失効した日から5年以上経過している場合、失効講習料金が通常とは異なります。詳しくはお問い合わせください。
- 失効再交付の代理士手数料には、失効講習の予約の手数料も含まれています。ただし、お客様自身で講習の予約をされた場合でも料金は変わりませんので、ご了承ください。
- 失効講習は、受講希望地と希望日をお知らせくだされば、こちらで調べてご連絡いたします。ただし手続上、開催日の10日前を目安にお申し込みください。
- 講習受講の際に宿泊が必要な場合でも、当事務所では宿泊の予約・斡旋は行っておりませんので、ご了承ください。
- 講習は予約制のため、定員に達する等により、日程がご希望に沿えない場合もございます。
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