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乗り組む船舶の種類や役職によっては、海技免状の保有のみでは不十分な場合があります。 危険物積載船であれば、上級職員になるためには、危険物等取扱責任者として認定される必要があります。 船橋にて船長や航海士とともに航海当直に入直するには、航海当直部員として認定されていなければなりません。 『自分は〇〇をやれる!』と自己申告するだけではダメで、各職務において、国に認定されていなくてはなりません。 これらは船員法に規定されており、認定のない者の業務従事は基本的に禁止されているか、認定者の指揮の下で業務に従事しなければなりません。 こういった手続は多種にわたります。下欄に例を挙げますので、ご参照ください。 お問い合わせ・ご依頼は、こちらからどうぞ → お問い合わせ・ご依頼のページへ |
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(全て、書類の通信費は、別途申し受けます) | |||||||||||
申請に必要な書類は、お問い合わせ・お申し込みの際にご連絡致します。 上記の他、船員法とその関連法令、船舶職員及び小型船舶操縦者法及び関連法令に関する、各種手続を行っております。 また、
詳しくは、お問い合わせください。 |
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