乗り組む船舶の種類や役職によっては、海技免状の保有のみでは不十分な場合があります。
 危険物積載船であれば、上級職員になるためには、危険物等取扱責任者として認定される必要があります。
 船橋にて船長や航海士とともに航海当直に入直するには、航海当直部員として認定されていなければなりません。

 『自分は〇〇をやれる!』と自己申告するだけではダメで、各職務において、国に認定されていなくてはなりません。

 これらは船員法に規定されており、認定のない者の業務従事は基本的に禁止されているか、認定者の指揮の下で業務に従事しなければなりません。

 こういった手続は多種にわたります。下欄に例を挙げますので、ご参照ください。

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救命艇手の認定
(認定申請料を含む)
¥5,500〜
 船舶に乗り組む衛生管理者の認定
(認定申請料を含む)
¥5,600〜
航海当直部員の認定 ¥3,000〜
危険物等取扱責任者の認定、更新 ¥3,000〜
船舶料理士の認定
(認定証明書申請料金を含む) 
¥5,000〜

(全て、書類の通信費は、別途申し受けます)
   申請に必要な書類は、お問い合わせ・お申し込みの際にご連絡致します。


 上記の他、船員法とその関連法令、船舶職員及び小型船舶操縦者法及び関連法令に関する、各種手続を行っております。
 また、
  • 救命艇手、船舶に乗り組む衛生管理者の国家試験
  • 危険物等取扱者更新のために講習受講が必要な場合の講習申し込み
 これらのような申請、申し込みの代行も承ります。
 詳しくは、お問い合わせください。
   
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