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船員独特の規定といえば、船員手帳の所持の義務が挙げられます。 船員手帳は、乗船船舶との雇入・雇止が届出されていれば、立派な雇用証明書類になります。また乗組員として必要な各種認定の記録も記載されています。 その他、健康証明や身分証明として、非常に重要な書類であることは間違いありません。 また、船舶所有者は、船員の労働環境を良好に保つように努めなければなりません。 『船内の事は、船長に任せておけば・・・』では、船内規律は保てません。 船舶所有者が規律に関して一定の方針を明確にしてこそ、船長をはじめとする各乗組員がその方針を順守または参考とし、船内規律の保持のために行動できるのです。 そのために重要な文書が、船員就業規則です。またこれに類するものとして、労働協約や労使協定があります。 これらは船員に周知させるだけでなく、国への届出が必要です。 就業規則の作成と届出の業務は社会保険労務士の業務であるイメージが強いですが、船員就業規則と付随する規則・規定類の作成・届出の業務は海事代理士の独占業務です。 社会保険労務士を含む他の方々がこれを業務として行うことは海事代理士法に違反しますので、ご注意ください。 船員法や同法に関連する各法律など、船員労務や安全管理に関する諸手続は、多種にわたります。手続例を下欄に挙げますのでご参照ください。 その他の手続も承っておりますので、詳しくはお問い合わせください。 お問い合わせ・ご依頼は、こちらからどうぞ → お問い合わせ・ご依頼のページへ |
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